第1条 定義
本規約によって定める条項は「フィットネス & スパ リノ」として運営するスポーツクラブ、各種スポーツスクール(スイム、ダンス等)および
それに派生する運営媒体(以下総称して「本クラブ」という)の利用に関し適用されるものとします。
第2条 目的
本クラブは、スポーツを通じ会員の健康増進並びに会員相互の親睦を図ると共に、地域社会における健康で明るいコミュニティーづくりに寄与することを目的とします。
第3条 運営
本クラブの運営・管理は京都府京都市下京区西七条東御前田町34番地、株式会社冨士ビルディング(以下「会社」という)があたります。
第4条 会員制度
- 本クラブは会員制とします。
- 本クラブに入会される方は、本規約を承諾し、会社所定の入会申込書を提出しなければなりません。
- 本クラブに入会される法人については、本規約を承諾するとともに別途「法人会員加入契約書」の提出をしなければなりません。
- クラブの会員の種類、利用条件、および特典等は別に定めます。但し、必要に応じて新規に会員の種類を設定、又は廃止することがあります。
第5条 入会資格
次の各号のいずれかに該当する者は本クラブの会員になることは出来ません。
- 本規約および本クラブの諸規則を尊守できない者
- 本申込を行う者が記載した会員と相違ないことを確認できない者
- 刺青をしている者
- 暴力団関係者を会社が判断した者
- 医師等により運動を禁じられている者
- 伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有している者
- 物品販売をともなう営業行為
- 宗教活動
- 会社が会員としてふさわしくないと判断した者
- 未成年者。但し、親権者が連署した同意書がある場合はその限りではありません。
- 会員資格喪失の履歴がある者(但し、会費または受講料未納退会者が未納全額を支払った場合を除く)
第6条 会員証
- クラブは、会員に対し一部の法人会員を除き会員証を交付します。
- 会員証は、一部の法人会員を除き記名式とします。
- 会員証は、本人もしくは利用権限を有する者のみが利用し、他の者が使用することはできません。
- 会員は本クラブ利用に際し、会員証を提示しなければなりません。
- 法人会員にあっては、本クラブ利用に際し、別途締結した法人会員加入契約書に定められた利用資格を証する証明書を提示しなければなりません。
- 会員は、会員証を紛失した場合、速やかに本クラブで再発行の手続きをとらなければなりません。(有料)
第7条 諸規定の遵守
- 会員は本規約(第29条により改正されたものを含む)、会則利用上の規則、注意事項を守らなければなりません。
- 施設の具体的利用にあたっては、会社の指示に従わなければなりません。スクール会員に関しては、会社が指定したユニホームならびに携帯品を着用もしくは使用しなければなりません。但し、ユニホームならびに携帯品の指定のない場合は、その限りではありません。
第8条 入場の禁止及び退場
本クラブは、以下の各項に該当する方の入場を禁止または退場を命じることができます。
- 本規約および本クラブの諸規則を尊守しない者
- 刺青のある者および刺青との判別が困難なペインティング等の疑似刺青を施している者
- 暴力団関係者と会社が判断した者
- 医師等により運動を禁じられている者
- 伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有している者
- 飲酒等により正常の施設利用ができないと認められた者
- 物品販売をともなう営業行為
- 宗教活動
- 会社が会員としてふさわしくないと判断した者
第9条 会員種別の変更
会員本人の都合による会員種別の変更を会社が認めた場合、事前に会社が別に定めた期日までに、会社所定の書面により手続きを行ったうえで、会員種別の変更ができます。会員種別の変更の料金は別に定めます。
第10条 退会
会員が自己都合により本クラブを退会する場合は、会社が別に定めた期日までに、会社所定の書面により手続きを完了しなければなりません。(電話等による申し出は受け付けられません)
- 会費または受講料(休会・休室料を含む)、利用料等が未納の場合は、第1項の退会届の提出までに完納しなければなりません。
- 会費または受講料は、退会が月の途中であっても、これを全額支払わなければなりません。
- 会員が自己都合により会費または受講料を3ヶ月間以上滞納した場合は、退会扱いとします。また滞納分については全額現金または会社が指定した方法で支払わなくてはなりません。
- 会員が会費または受講料その他の債務を支払期日を過ぎてもなお履行しない場合、会員は支払期日の翌日から支払の日の前日までに、年14.5%の割合で計算される金額を延滞利息として、会費または受講料その他の債務と一括して、会社が指定する方法で支払いを求めることがあります。その際の必要な振込手数料その他の費用は、全て当該会員の負担とします。
- 会員が、その資格を喪失したときには、直ちに会員証を会社に返却しなければなりません。
第11条 諸手続き
- 会員が入会申込書に記載した内容に変更があった時は、速やかに変更手続きをしなければなりません。
- 会社より会員に通知する場合は、会員から届け出のあった最新の住所あてに行うものとし、会員から届け出のあった最新の住所あてに通知が発信されたときは、通知未達等発信後の責を負いません。
第12条 会員資格の停止および除名
[1]会社は、会員が次ぎの各号の一に該当するときは、当該会員資格を一時停止し、又は当該会員を本クラブから除名することができます。
- 第7条第1項に違反したとき
- 会員及び従業員に対するストーキング行為、セクシャルハラスメント及び本クラブ内における宗教活動、営業行為、その他本クラブの目的に反する行為により、本クラブの秩序を乱し、又は本クラブの名誉・品位を著しく傷つけたとき
- 規約その他会社の定めた諸規則に違反したとき
- 会費または受講料その他の債務を滞納し、会社からの催告に応じないとき
- 入会に際して会社に虚偽の申告をした、又は第5条に違反していることを故意に申告しなかったと判明したとき
- 本クラブの施設・什器を故意または重過失により破損したとき
- その他、会員としてふさわしくない言動があったと会社が認めたとき
[2]前項による会員資格停止中の会員又は本クラブから除名された会員は、本クラブの施設を使用することは出来ません。
第13条資格喪失
会員は次の場合にその資格を喪失します。
- 退会
- 死亡または法人の解散
- 相当期間の資格停止にも拘らず改善がみられないとき
- 除名
- 運営上重大な理由により本クラブを閉鎖したとき
第14条 会員資格の譲渡禁止等
本クラブの会員資格は、本人限りとし、第三者への譲渡、売買、名義変更、質権の設定その他担保に供する等の行為もしくは相続その他包括承継はできません。
第15条 入会金、年登録料、会費または受講料及び利用料
- 入会金および年登録料は、会社が別に定める金額とし、入会時または更新時にこれを支払わなければなりません。入会金および年登録料の有効期間は退会までとし、理由の如何を問わずこれを返還しません。
- 会員は、会社が別に定める金額の会費または受講料(休会・休室料を含む)を、会社所定の方法で支払うものとし、既納の会費または受講料は、原則として理由の如何を問わずこれを返還しません。
- 利用の有無に拘わらず、退会月までは会費または受講料、年登録料、休会または休室料等の会費を支払わなければなりません。
- 会社は、会員が本クラブを利用することにあたり、利用の都度別に定める金額の支払いを求めることができます。
第16条 入会金、年登録料、会費または受講料及び利用料等の改定
- 会社は、別に定める入会金・年登録料・会費または受講料・利用料等の改定を行うことができます。この場合、入会金及び年登録料については、新たに入会する会員の方および更新時から適用します。
- 前項の改定を行う場合、会社は1ヶ月前までに会員に告知するものとします。
第17条 営業日および営業時間
本クラブは、休館日を1週につき1日間設けることができるものとし、営業日及び営業時間については、別に定めます。但し、休館日に第20条の休業日は含まないものとします。
第18条 施設の利用制限
- 会社は、競技会、スクール等の諸行事、又は本クラブの管理もしくはその他会社が必要と認めた場合に、施設の全部または一部の利用を制限するとこがあります。その場合、1週間前までにその旨を告示します。但し、気象災害等によって緊急を要する場合はこの限りではありません。またこれにより会員の会費または受講料の支払義務が縮減され、又は停止されることはありません。
- 会社は必要に応じて本クラブの施設の変更を行うことができるものとします。
第19条 会員以外の施設の利用
会社は、原則として会員が同伴した会員以外の者(以下「ビジター」という)に次の条件で本クラブの施設を利用させることができます。但し、会社が特に必要と認めた場合、同伴ビジター以外の利用も認めることがあります。
- ビジターの施設利用の範囲は、同伴した会員に準ずるものとし、同伴ビジター以外のビジターは別に定めた規則によるものとします。但し、会社が必要と認めた場合には、利用を制限することがあります。
- 会社は、ビジターが本クラブを利用するに際し、会社が別に定める利用料の支払いを求めることが出来ます。
第20条 休業
会社は、次の理由により本クラブの施設の全部または一部を休業することがあります。
- 気象、災害等により会員にその災害が及ぶと会社が判断し、営業を不可能と認めたとき
- 施設の点検、補修または改修をするとき
- 法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他止むを得ざる事由が発生したとき
- お盆・年末年始等一定期間の休業、その他会社が休業を必要と認めるとき
第21条 施設の閉鎖・変更
会社は、次の理由により本クラブの施設の全部または一部を閉鎖または変更することがあります。
- 気象、災害等により会員にその災害が及ぶと会社が判断し、営業を不可能と認めたとき
- 法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他止むを得ざる事由が発生したとき
第22条 賠償責任
- 本クラブ内で発生した紛失、盗難、障害その他事故について会社は一切の責任を負わないものとします。又会員またはビジターは、自己の責に帰すべき原因により、本クラブの施設または第三者に損害を与えた場合は、速やかにその賠償責任を果たさなければなりません。
- 会員は紹介または同伴したビジターの責に帰すべき原因により発生した前項の損害についても、その同伴したビジターと連帯して賠償責任を負わなければなりません。
- 親権者の同意を得た未成年者の会員は、当該会員の責に帰すべき原因による損害に対して親権者が連帯して賠償責任を果たさなければなりません。
第23条 紛失物
会員およびビジターが本クラブの利用に際して生じた盗難については、会社は一切損害賠償責を負いません。
第24条 解散
- 会社は止むを得ざる事情による場合には、3ヶ月前の予告をすることにより、本クラブを解散することができます。
- 解散の事由が天災、地変、公権力の命令、強制その他不可抗力である場合には、前項の予告期間を短縮することができます。
- 本クラブ解散の場合、会社は会員に対し、特別な補償は行いません。
第25条 通知予告
本規約および本クラブの諸規則に関する通知または予告は、本クラブ所定の場所に掲示する方法により行います。
第26条 本規約その他の諸規則の改定
会社は、本規約、細則、利用規定、その他本クラブの運営、管理に関する事項を改定することができます。また、その効力はすべての会員に適用されます。
第27条 個人情報の取扱い
会社は、本規約、細則、利用規定、その他本クラブの運営、管理に関する事項を改定することができます。また、その効力はすべての会員に適用されます。
[1]会社は、会員の本人確認、入会後の会員に対する本クラブのイベント等の案内および通知、本クラブ利用料金の請求等に利用する目的で、入会申込みの際に以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を保有させていただきます。
- 会員の氏名、年齢、性別、生年月日、住所、電話番号、勤務先、家族構成、メールアドレス
- 本クラブの利用に関して会員が使用する銀行口座番号
- 運転免許証、パスポート、健康保険証等会員の身分を証明する書類の記載事項
- その他各種スクール等の受講および参加に伴う必要記載事項
[2]会社は、以下のいずれかに該当する場合を除き、お預かりした個人情報を第三者に提供いたしません。
- 会員から予め同意をいただいた場合
- 利用目的の達成に必要な範囲内において外部委託した場合
- 統計的データなど会員個人を識別できない状態で提供する場合
- 法令に基づき提供を求められた場合
- 人の人命、身体または財産の保護のために必要な場合であって、会員の同意を得ることが困難である場合
- 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、会員の同意を得ることが困難である場合
- 国または地方公共団体などが法令の定める事務を実施するうえで、協力する必要がある場合であって、会員の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
- 上記[2]に掲げる者(本社及び、各事業所)に対して提供する場合
[3]会員が次のことを希望される場合には、会社はご本人を確認させていただいたうえ、合理的期間ならびに範囲において対応させていただきます。
- 会員がご自身の個人情報の開示を希望される場合
- 会員がご自身の個人情報の訂正、追加または削除を希望される場合 ただし、個人情報の内容が事実と異なる場合に限ります。
- 会員がご自身の個人情報の利用停止または消去を希望される場合 ただし、利用停止に多額の費用を要する場合及び法令に基づき保有している個人情報については、お申し出に応じられない場合があります。
[4]個人情報の開示・訂正・利用停止などに関するお申し出および個人情報に関するお問い合わせについては、次の手続きにより受け付けいたします。
【受付手続き】
下記窓口にお越しいただくか、郵送・電話・FAX・電子メールにてお申し出ください。なお、受付時間は、平日の午前9時30分から午後5時30分までとさせていただきます。
〈受付窓口〉
〒615-0021 京都市右京区西院三蔵町17リノホテル京都2F
※阪急西院駅ヨコ
フィットネス & スパ リノ
電話番号:(075)316-1212 FAX番号:(075)325-2627
メール:info@fs-rhino.com
〈ご本人または代理人の確認〉
ご本人からのお申し出の場合には、ご本人であることを運転免許証、パスポート、健康保険証等の証明書類、住所・氏名・電話番号・生年月日などの弊社登録情報、および弊社登録電話番号へのコールバックなどにより確認させていただきます。代理人からのお申し出の場合には、上記に加え、代理人であることを委任状および印鑑証明書などにより確認させていただきます。
第28条 適用法および専属的合意管轄裁判所
この会員規約に関する準拠法は、日本法とします。会員と会社の間で訴訟の必要が生じた場合、京都地方裁判所を当該訴訟の第一審専属合意管轄裁判所とします。
第29条 正本
会社は、本規約を外国語に翻訳し、日本語と外国語との対訳形式で本規約を発行することができるものとします。但し、外国語との対訳形式による規約に於いて、日本語による規約と外国語による規約に不一致がある場合は、日本語版を正本とします。
附則.
本規約は2007年10月1日より発効します。